知っておくべき3つのこと
親族間売買はとてもデリケートな不動産取引です。成約したはいいけど後日トラブルが発生してしまったという方もいらしゃいます。専門家に頼る前にまずはご自身で知っておくべきことを把握しておきましょう。
その1. 最初の融資申込がもっとも重要!
金融機関の担当者は直近で融資の申込履歴がある場合、断られていること前提で融資相談を受けます。2行目以降に相談する明確な理由(承認されたが条件が気に入らないなど)があれば良いですが、ほとんどは否決された場合のみです。最初の融資申込こそがもっとも重要な役割を担うのです。安易な融資申込はその後の審査に尾を引きます。審査業務経験のある専門家に相談することがベストです。
親族間売買の審査は厳しい?
「資金使途が不明だから審査が厳しい」という解説記事をよく見かけますが大きな間違いです。貸付業務には法律で細かい規定がいくつも設けられており、これらの規定をクリアしなければならないだけです。中途半端な専門家の勘違いが審査を難しくしている側面も大いにあるのです。
その2. 相続の専門知識が必要不可欠!
親族間売買は世代間の財産移転のため " 相続・贈与 " に似た性質を持ちます。よって相続税回避を警戒する税務署に目を付けられやすい取引になるのです。価格の設定次第では低額譲渡によるみなし贈与(相続税法に規定)と認定されてしまいます。また認知症・相続対策で親族間売買をご利用される方は特に相続時に配慮した対応が必要です。必ず相続手続きの専門家(士業)にご相談下さい。
その3. 売買形式にしなくて良いケースもある!
不動産会社は絶対にご提案しない・もしくは知らない内容です。例えば離婚予定の夫婦が不動産を共有している場合は財産分与という形で財産移転すれば非課税となります。また債権者代位もしくは法定相続人単独で相続登記がなされた不動産共有の場合、遺産分割協議書で単独所有とし共有者に代償金を支払えば、売買せずとも財産移転ができてしまいます。もちろん資金調達自体は必要ですが、低額譲渡による贈与税課税リスクはゼロになります。
資金調達・共有の法律実務(離婚及び相続)・不動産 の全てに精通した専門家に相談しなければなりません!
親族間売買のことなら・・・
金融機関元融資責任者が運営・相続専門行政書士事務所併設のPLY不動産研究所にお任せ下さい
わたくしが担当します
金融機関元融資責任者 × 相続専門行政書士 × 親族間売買のプロフェッショナル
親族間売買に必要な全て(不動産・金融・相続)に実務経験のあるわたくしにお任せ下さい!
代表 鈴木崇規
実績)
親族間売買・リースバック等専門成約実績500件以上/不動産担保ローン融資実績500件以上
保有資格)
宅地建物取引士/貸金業務取扱主任者/行政書士/事業承継・M&Aエキスパート
経歴)
明治大学商学部卒業
前職の任意売却専門会社(役職:営業部長)在籍時に初めて親族間売買取引を行い、以後10年間数々の親族間売買を成立させる。また前職にて不動産担保ローン事業創設を一任され、金融当局の対応・審査体制の整備・融資金の資金調達に至るまでをゼロから形にし、融資責任者兼担当者として不動産購入ローン等の審査・融資業務に従事。2020年1月に当社を設立。同オフィスに相続専門行政書士事務所併設。
当社が選ばれる3つの理由
理由1. 金融機関元融資責任者が運営。MSJフラット35正規取次店
審査・融資業務を知り尽くした不動産担保ローン元融資責任者があなたを担当します。親族間売買の審査の勘所をよく理解しているから、好条件で融資承認が下ります。
理由2. 相続専門行政書士事務所併設
相続専門行政書士があなたを担当します。売買価格の設定・将来の相続時に配慮した対応・遺言書や金銭消費貸借契約書の作成など、10年後も安心の親族間売買をサポート。もちろん共有を解消するための離婚協議書や遺産分割協議書の作成にも対応しております。
理由3. 仲介手数料最大75%OFF
買主が決まっている親族間売買だからこその仲介手数料とさせていただきました。親族間売買の専門家としてたくさんのご相談を頂戴しているからこそできる料金設定です。※別途消費税 ※下限220,000円(正規仲介手数料の範囲内)
ご挨拶
中途半端な専門家選びはトラブルの元凶です!
親族間売買は資金調達・競売回避・相続(認知症)対策に有効な不動産取引です。しかし失敗した場合のトラブルは数年後に発覚します。インターネット広告に出てくる某不動産会社による取引の杜撰さをお客様から聞いてびっくりすることが何度かございました。目先の問題をクリアするために親族間売買は有効な手立てですが、中途半端な専門家に大切なご自宅の取引を任せると大変なことになります。ぜひ " 資金調達・相続の専門知識 " を有した親族間売買の専門家である当社にお任せ下さい!
株式会社PLY不動産研究所
行政書士PLY法務事務所
代表 鈴木崇規
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