共有持分とは

民法上の共有の規定とは

共有については民法第二編「物権」の「所有権」の中にその規定があります。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

民法第249条

全部についてその持分に応じた使用」が認められているため、共有者の1人が占有していたとしても排除する権利が認められているわけではなく、あくまで「自己の持分を超える使用の対価を償還」させることしかできないということです。

そして共有者は善管注意義務を負うため、たとえ他の共有者に占有されていたとしても、不法行為が発生すればその責任を負わなければいけません。

共有物に対して認められている3つの行為

単独所有の場合は当然ながら何も気にすることなく全ての行為をご自身の意思で行うことができますが、共有の場合はそうはいきません。ご自身が所有する持分割合に応じてできることとできないことが出てくるのです。民法251条および252条にその規定がございます。以下の通りです。

  • 変更行為
  • 管理行為
  • 保存行為
変更・処分管理保存
条文251条252条本文252条ただし書き
同意全員持分価格の過半数各共有者単独

1. 変更行為

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

民法第251条

変更行為とは「形状又は効用の著しい変更を伴うもの」という解釈ができます。つまり

  • 不動産の売却や抵当権設定など権利関係(効用)の変動を伴う行為
  • 修繕や改築など形状に著しい変更を伴う行為

ということになります。なお権利関係の変動についてはあくまで共有物全体に対してのみであって、自身の持分のみであれば問題はありません。

変更行為についてはは共有者全員の同意が必要ということになります。

2. 管理行為

共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

民法第252条

管理行為とは、変更行為には至らない程度の利用・改良行為のことを指します。共有物の改築などはそれにあたります。しかし賃貸借契約になると話は少し複雑になってきます。賃貸借契約でも定期建物賃貸借契約(2年)であれば管理行為として認められますが、普通賃貸借契約で長期間貸し付けるとなると退去をさせることはとても困難(借地借家法により賃借人保護が図られているため)なため変更行為とみなされます。※ちなみに建物の短期賃借権は3年(民法602条)と規定されているため、定期建物賃貸借契約も3年がひとつの目安になるものと思われます。

その他の保存行為の例を挙げます。

  • 使用貸借契約の解除
  • 普通賃貸借契約の解除
  • 共有物の改装(増築・改築は×)

です。共有者の過半数の同意が必要です。

3. 保存行為

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

民法第252条第5項

共有物の現状維持にあたる行為は単独で行うことが可能です。以下例に挙げます。

  • 共有物の修繕
  • 不法占拠者の立退き
  • 法定相続分で相続登記

です。「法定相続分での相続登記」についてはやはり未登記であるリスク回避という点で保存行為にあたると解釈されています。

共有になる経緯

共有状態になる経緯は人それぞれですが、大まかに以下のようなパターンに集約されます。

  • 共同購入
    • 親子
    • 夫婦
  • 相続
    • 遺産分割協議で相続登記
    • 遺産分割協議がまとまっていない
      • 相続人のうち一人が単独で法定相続分で登記
      • 相続人のうち一人に対する債権者が代位で法定相続分で登記
    • 相続が繰り返され縁遠い人と共有
  • その他

離婚や相続がきっかけで共有持分であることの問題が表出します。いずれにせよ放置して相続が繰り返されるといよいよ解決の糸口も見えなくなります。ちなみに日本において所有者不明の土地の面積は九州の面積を超えているそうです。共有者が少ないうちに解決しておくことが肝要です。

共有持分を保有するリスク

共有者連帯で損害賠償責任を負う

共有持分を保有し続けるリスクはずばり損害賠償責任にあります。まずは所有者の責任について民法の規定を見てみましょう。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法第717条

不法行為によって生じた賠償責任は民法432条に規定があります。

(連帯債権者による履行の請求等) 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。

民法第432条

例えば1000万円請求されたとして「持分2分の1だから500万円しか払えません」という主張は通じず、全額支払う必要があるということです。不動産を所有している以上、このようなリスクはついて回ります。もちろん共有持分の割合に応じて負担することとなるので多く支払った分は他の共有者に請求することはできますが、相手方に対してはあくまで連帯債務となるのです。